浮気調査探偵

浮気と不倫の違いとは?
浮気と不倫の意味合いを混合されて理解されているケースが多いのですが、ここでは、浮気と不倫の違いをわかりやすく簡単に解説していきます。浮気と不倫を簡単に区別をすると、プラトニックな関係は浮気、肉体関係がある場合には不倫になります。
婚姻関係でない異性と不倫関係になる事を不貞行為といい、不貞行為の証拠が裁判でも認められる証拠となります。離婚調停や裁判で不貞行為を認めてもらうには、不貞行為の証拠(客観的に見ても不貞行為とわかるもの、継続的に不貞行為が行われている事がわかるもの)を提出しなければ認めてもらえません。
配偶者しか浮気と判断できないようなメールやlineのやりとりなどでは、不貞行為の証拠としては認めてもらえません。不貞行為とは、「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を指します。
その自由意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つ事とは、結婚しているにも関わらず他の異性と故意的に肉体関係を持つ事が不貞行為になります。
夫婦間ではお互いの貞操を守る義務があるのですが、浮気によってその貞操義務を破った場合には貞操義務違反となります。
貞操義務違反は配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されています。この不貞行為を立証するには婚姻関係でなければいけないとなっていますが、婚姻関係で無くても婚約している場合にも、不貞行為を立証する事で慰謝料請求をできることもあります。
この不貞行為を立証するためには事実関係の証拠が必要になるのですが、裁判所でも詐欺や偽証を防ぐために厳しく制限しています。不十分な証拠では、離婚や慰謝料請求が認められません。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。しかし、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。
浮気調査は離婚を阻止できる
令和2年度離婚者数は208,781組
人口動態統計の年間推計 – 厚生労働省
令和2年 | 平成31年 | |
婚姻件数 | 629 776 | 572 612 |
離婚件数 | 208 781 | 216 333 |
参考:厚生労働省
日本の年間離婚者数は令和2年度で208,781組となっています。
平成31年の離婚者数の216 333組に比べると減少傾向にある事がわかります。
平成29年推計数は、婚姻件数. 607,000 組. 離婚件数. 212,000 組となっています。
参考:厚生労働省人口動態統計の年間推計
離婚の原因と理由
1位:性格の不一致(DV)
2位:浮気
3位:借金
離婚の主な理由は夫婦仲が悪くなった事が原因ですが、その背景にあるのが浮気問題です。
一時の気の迷いが、今までの幸せな家庭を崩壊してしまうほどに心の傷が深いのです。
これはあくまでも統計的なものですから、全ての方が浮気されたら離婚とは考えていません。
浮気調査を依頼される6割以上の方は、復縁や離婚を思いとどまってほしい理由から依頼されます。
浮気を素直に認める人はいない!
- 『夫婦なのに信じられないのか?』
- 『嘘だと思うなら調べてみろ!』
- 『どこに証拠があるんだ!』
これが浮気問題の三大名文句です。今の悩み苦しみを解決するのはただ一つだけ。
話し合いも、認めさせるのも、目覚めさせるのも、取り戻すのも、裁判でも、全て「真実・証拠・相手はどこの誰なのか」がわかれば解決します。
浮気調査は確実に証拠を撮ります。
最近メディアにもよく取り上げられている探偵事務所
昔と違って身近になってきている事もあり、探偵、興信所に旦那の浮気調査(素行調査)を依頼する方が増えてきています。
浮気調査とは、浮気の疑いがある配偶者や恋人のその事実を白黒つけるために行われる調査です。
- 浮気の有無
- 浮気相手の素性(勤務先、氏名、住所、年齢、顔写真)
- 浮気の状況証拠(場所、時間、行動)
浮気調査の平均日数は3日~5日
浮気調査に掛かる平均日数は、3日から5日になります。
浮気相手と会うのは週末が最も多いことから、週末に絞り込んで3回から5回調査を入れる事で証拠が取れています。
また、浮気調査の期間と費用は比例していますので、調査期間を短くすることが費用を安くする事にもつながります。
浮気は心とお金の問題。その道のプロに相談する事で、必ず解決の糸口が見つかります。
ここでは、浮気調査の必要性、メリットやデメリットについて解説しています。
浮気調査を依頼する前の、ご参考にしてください。
浮気調査の記事一覧
気になった記事をクリックして頂くとご覧いただけます。