浮気している夫から突然の離婚宣告!
夫婦は一生添い遂げるものと思っていても、何かをきっかけに突然壊れてしまいます。考え方や性格の不一致であればやむを得ないけど、納得は出来る事でしょう。それが浮気となれば話は変わってきます。
「何が原因で浮気をしたのか?」「もしかして、私に原因があったのか」
理由はどうあれ考えなければいけないのは「離婚に同意するのか、それとも離婚はしたくないのか!」その判断に思い悩んでしまう事でしょう。
愛想をつかして離婚を決断することは簡単な事ですが、その場の感情で判断してしまうと後で必ず後悔してしまいます。


離婚をしない選択ならを出しておく
浮気している旦那さんからの一方的な離婚請求は法律上認められる事はありません。認められるとしたらあなたに離婚の原因があるという事です。
あなたに離婚の事由がなければ、旦那さんからの離婚の申し出は受けてはいけません。
浮気している旦那さんには離婚の事由の「配偶者に不貞な行為があったとき。」に各当するため、有責配偶者からの離婚請求は認められる事はありません。
あなたが離婚を考えないのであれば、真っ先にやる事は役所で離婚届不受理申出をしておくことです。
離婚届不受理申出をしておけば、旦那さんが離婚届けを勝手に出したとしても離婚届けが受理される事がありません。浮気を許して復縁を選択するなら、万が一のことを考えて先手を打っておく事も必要です。
旦那さんの気持ちが離れているなら、夫婦の再構築にはとても時間が掛かります。お互いを見つめ直してやり直しをするには長い時間が必要です。あせらずにやるべきことをやっておく事が必要です。
有責配偶者からの離婚請求は認められない
浮気している旦那さんが一方的な離婚請求した場合、法律的に離婚が成立する事はありません。法的には有責配偶者からの離婚請求は認めてもらえないのです。
有責配偶者とは、その名の通り離婚する責任を有する配偶者という事です。
今回の場合は旦那さんの浮気が離婚する原因となりますので、離婚の原因をつくった旦那さんからの離婚を認める事はありません。
あまりにも身勝手な行動を認めるという事は、社会秩序が乱れる事になってしまいます。そのため、離婚の原因をつくった配偶者からの離婚請求は認められないのです。
あなたが離婚に同意しない限り離婚は成立する事はありません。しかし、あなたに離婚の原因がある場合は話は変わってきます。
離婚が認められる5つの理由(民法第770条)
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
旦那さんが浮気を隠し通して、あなたに離婚の原因がある事を主張してきた場合、上記のいずれかに当てはまる場合には離婚請求が可能になります。
民法第770条:裁判上の離婚
浮気の証拠がなければ離婚は阻止できない
旦那さんが浮気をしている事がわかっていても、それを証明することができなければ離婚を阻止することはできません。離婚の理由で1番多いのが「性格の不一致」です。
仮に、旦那さんが浮気相手と一緒になりたいがために、性格の不一致を理由に離婚を請求した場合には離婚が認められる場合もあります。
性格の不一致で離婚できるのは協議離婚か離婚調停となり、裁判では結婚生活が破綻していなければ離婚は成立しません。
性格の不一致で離婚する夫婦の殆どは、言い争いに疲れてしまい離婚に同意してしまうのです。
長期間の別居生活は離婚になる
もしくは、旦那さんが離婚に同意してくれないもどかしさから家を出てしまう事もあります。
離婚を拒んでいるうちに、旦那さんが勝手に浮気相手の家に行ってしまったり別居となったとき、これが5年程度続くと長期の別居(婚姻関係の破綻)として法律上の離婚原因となります。
離婚を望まない時には長期間の別居生活は注意しましょう。
浮気している旦那からの離婚請求に応じる場合
離婚で多いのが協議離婚、時間や手間がかからずに簡単に離婚ができる事がメリットに感じてしまいます。離婚届けに双方の判を押して、役所に提出すれば離婚は成立します。
しかし、簡単に離婚ができるからこそ、見えていない落とし穴に注意しなければいけません。
協議離婚したシングルマザーの殆どの方は、「養育費を払ってもらえていない」事がわかっています。最初は支払ってくれていても段々と支払いが遅れて、最終的には全くもらえなくなっていきます。
「ローンが厳しいから払えない」「生活費が捻出できない」などの言い訳をして、支払いにストップをかけてきます。
シングルマザーにとっての養育費は、子供を育てていくための必要な費用です。たとえ離婚が原因で子供と離れて暮らしていても、子供が自立するまでは父親としての扶養義務は消えていません。
なのに、養育費の支払いに関するトラブルが後を絶たないのが現状です。
そのため、離婚時に養育費の決め事は口約束だけにする事は避けなければならないのです。養育費の不払いを回避するには公正証書に残しておく事が絶対です。
離婚を選択するなら、法的責任は取ってもらうのが得策です。離婚後の自立はとても大変なことです。
少しでも負担を軽くすることを考えれば、慰謝料や養育費は必ず請求しておいたほうがいいでしょう。
協議離婚でも養育費の支払いは公正証書に残しておく
離婚時の養育費の約束は公正証書に残しておけば、万が一不払いになった時には「強制執行」がとれます。公正証書の作成は住んでいる地域の公証役場で作成が可能です。
公正証書の作成の仕方は、最寄りの公証役場に連絡すると丁寧に教えてくれます。
旦那から離婚したいと言われたらどうする?のまとめ
浮気している旦那さんが離婚請求したとしても、有責配偶者からの離婚請求は裁判でも認めてもらえません。冷静に考えれば、浮気しておきながら離婚請求するのは身勝手な事です。
しかし、離婚か夫婦の再構築かの選択はすぐに答えは出ません。たとえどちらを選択したとても、最後にあなたの味方になってくれるのは浮気の証拠です。
浮気を隠して離婚を請求してきたとしても証拠が真実を裏付けてくれます。
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