浮気をされた時に、配偶者や浮気相手に請求できるのが慰謝料です。
この慰謝料請求の金額に制限はなく、いくらでも請求はできるのです。
いくらでも好きなだけ請求はできるのですが、相手が支払うかどうかが問題になってきます。
そのため浮気を理由に慰謝料請求をする場合は、相場の金額を請求したほうが相手も納得して支払いやすいのです。
また慰謝料の相場は、浮気の期間や相手の年収によっても変わってきます。
ただし、慰謝料請求するには、不貞行為があった事を証明するものが必要になります。
浮気の慰謝料はどんな時に請求できるのか
不貞行為が発覚した場合、浮気相手もしくはご主人(奥様)に対して共同不法行為として慰謝料を請求することが出来ます。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
この損害賠償(慰謝料)を請求する為には、不貞の証拠が必ず必要になります。
浮気の慰謝料請求の条件
基本的には、故意、過失(不注意による)があるかが条件になります。
- 浮気相手に不貞行為の故意、過失がある
- 不貞行為によって権利の侵害があった
故意とは、浮気相手が既婚者と知りながら肉体関係を結ぶことになります。
奥さんがいると知っていて関係を持ったのですから、過失は十分にありますよね。
そして、妻の権利、夫婦の権利の侵害の賠償が慰謝料となります。
浮気の慰謝料を請求できる場合とできない場合をまとめてありますので、ご覧になって下さい。
浮気の慰謝料請求が出来ない場合
慰謝料請求ができないケース
- 肉体関係のない交際、いわゆるプラトニックラブ
- 相手が既婚者であると知らなかった場合
(既婚者かどうかを調べる事をしなかった場合には認められません。) - すでに夫婦関係が破たんしていた場合
- 時効が成立している場合(3年)
- 相手が風俗店の風俗嬢だった場合
- 不貞行為の証拠がない場合
浮気の慰謝料請求ができる条件
慰謝料請求の条件
- 既婚者と知っていて浮気した事。
- 貞操義務違反があった事。
- 浮気前に夫婦関係が破綻していない事。
- 法的な証拠がある事。
- 時効(3年)が過ぎていない事。
離婚前提の慰謝料請求
浮気が原因で婚姻生活が破綻した場合、共同不法行為として浮気相手とご主人に慰謝料請求が出来ます。
浮気の慰謝料は2重取りは出来ない。
慰謝料の金額が300万円と決められた場合には、共同不貞行為(共同不法行為)として、浮気相手とご主人で折半して支払う事となります。
慰謝料300万円全額をご主人が支払った場合には、浮気相手からは請求できないものとなります。
これはどちらが支払っても同じ事となりますから、慰謝料の2重取は出来ないのです。
但し、金額に関しては離婚調停にするより協議にした方が増額が望めます。
最初は協議にして、望み通りの金額にならなければ調停に持ち込む方がいいでしょう。
慰謝料の相場 (離婚する場合)
慰謝料とは,浮気していた夫(妻)とその浮気相手から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金になります。夫(妻)や浮気相手に慰謝料を請求することは,不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められていますが,実は慰謝料の金額に明確な基準はなく,ケースバイケースで決まるのです。
そのため,過去の判例などを参考に慰謝料の金額は,単に浮気をしただけなら(離婚も別居もせず,夫婦関係を継続する場合なら)50万円~100万円,浮気が原因で別居に至った場合は100万円~200万円,離婚に至った場合は200万円~300万円が一般的な相場です。金額にかなりの幅やバラつきがありますが,浮気・不倫による損害が大きいほど慰謝料も高くなる傾向であると考えられます。
慰謝料の相場(目安) 離婚も別居せず,夫婦関係を継続する場合 50万円~100万円 浮気が原因で別居に至った場合 100万円~200万円 浮気が原因で離婚に至った場合 200万円~300万円 上記の表は,裁判になった際の慰謝料の相場です。裁判せずに相手方と話し合いで解決する場合には,この通りになるとは限りません。話し合いでは,問題の早期解決や精神的損害などを考慮して金額が決まることが多く,離婚が決まっていなくても,離婚した場合と同様の慰謝料で和解に至るケースもよくあります。
余談ですが,慰謝料といえば,芸能人の高額な離婚慰謝料が話題になることがありますよね。これは財産分与を含んだ金額と考えられます。そのため,もし裁判で慰謝料の金額を争った場合には,いくら稼ぎが莫大でも,億単位の支払いを命じる,という判決がくだることはまずないでしょう。裁判では,慰謝料の相場(目安)が基準となるからです。
参考:アディーレ法律事務所
離婚しないで浮気相手にのみ請求
浮気相手には、あなたの妻の権利を侵害、家庭を壊されて生活に支障を来すようになった事を主な理由にして、慰謝料請求が可能です。
しかし離婚を考えていない場合は、相手に対して慰謝料請求しても最低100万円ぐらいでしょう。
精神上の苦痛以外に人生設計を壊された等不倫によってどれだけあなたが傷つけられたかの根拠を証明できる自信がある場合には、200~300万円になる事もあります。
また、浮気相手に200万円請求した場合に、相手が浮気は共同不法行為だから慰謝料は連帯義務がある事を訴えって減額請求してくる場合があります。
浮気や不倫は連帯責任ですから、当然旦那さんにも慰謝料の50%を支払う義務があります。
浮気、不倫の場合にも求償権は発生するので、浮気相手の言い分も正しいということになります。
求償権を避けるためには、最初から旦那さんの支払い額を引いた額として請求する事です。
婚姻期間と浮気の期間は長い方が慰謝料は高額になる
慰謝料の相場は100万円から500万円と言われています。
しかし、婚姻期間が長く、不倫の期間も長い場合には高額な慰謝料を請求する事ができます。
また、相手の年収や社会的立場も慰謝料の額に影響してきますので、相手の情報は細かく調べておく必要があります。
高額な慰謝料を請求する為には
高額な慰謝料請求の条件
- 浮気を確定する不貞の材料集めは徹底的にやる
- 浮気相手も徹底的に調査する事。
- 浮気期間は夫婦仲を破綻させない事。
- 慰謝料請求は高めに請求する事。
- 婚姻期間と浮気の期間は長くする事。
慰謝料の金額の算定方法
慰謝料算定方法
- 被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛の程度
- 不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか
- 年齢
- 結婚年数
- 不貞行為の期間・回数
- どちらが不貞行為に積極的だったか
- 異性の愛人の財力、社会的地位
慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。
例えば、浮気によって婚姻生活が破綻した事、それによって精神的苦痛を生じて鬱になってしまった。
あるいは離婚はしなかったが、浮気によって夫婦仲が悪化し、別居生活をしている。そのおかげで、精神的に参ってしまい現在診療内科に通院している。等
浮気によって受けた精神的被害も考慮されていきます。
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しかし、浮気相手だけが何の罰も受けずにいるのは、正直に言ってしまえば腹立たしい事。
浮気をされた側は、家庭も壊れて夫婦仲も悪化してしまい、元通りに戻るには大変な事です。
浮気は法律で取り締まる事ができない事もあり、簡単に浮気ができてしまう状況にも問題があります。
浮気は犯罪であり、大変罪深い事と認識をしてもらわなければまた同じ事を繰り返すでしょう。
慰謝料は浮気の代償としてきちんと支払って貰い、罪の意識を持たせることは必要です。
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