特定者と被害者の関係
ストーカー行為者との関係で、最も多いのが交際相手(元を含む)となっていて、次に多いのが配偶者(元を含む)となります。被害は女性が多く全体の90%以上を占めています。年齢も20代が37.1%、30代が30.6%、40代は15.9%となっていて、被害は20代~30代の女性が最も多くなっています。
逆にストーカー行為者の性別は男性が90%となっていて、年齢は30代が32.1%、20代が22.9%、40代は21.0%となっています。では、どのような行為がストーカー行為となるのか警視庁が発表しているストーカー規制法の内容をご覧ください。
1.「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
- あなたを尾行し、つきまとう。
- あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
- あなたの進路に立ちふさがる。
- あなたの自宅や職場、学校などの付近で見張りをする。
- あなたの自宅や職場、学校などに押し掛ける。
- あなたの自宅や職場、学校などの付近をみだりにうろつく。
防犯の心構え
- 一人で悩まず、警察や信頼できる人に相談する。
- 携帯電話は、いつでも110番できるようにしておく。
- 外出時は、防犯ブザーを携帯する。
- 万一の場合は、警察や近隣の人、コンビニエンスストア等へ助けを求める。
- 夜間の一人歩きはできるだけ避け、明るく人通りの多い道を歩く。
- 帰宅時など不安なときは、家族に迎えに来てもらうか、タクシー等を利用する。
- ドアや窓には二重鍵とドアスコープを付け、ドアを開けるときは周囲に注意をする。
ストーカー規制法 第2条第1項第1号
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
イ 監視していると告げる行為
- あなたの行動を告げ、監視していることを気づかせる。
- あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」などと電話する。
- あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容などの書き込みを行う。
防犯の心構え
- ドアや窓の鍵は頑丈なものを設置し、二重ロックにする。
- 自宅に、
・ 防犯カメラ
・ 非常ベル
・ 防犯センサー
・ テレビ付インターホン
などを取り付ける。- 出入りの時に周囲を確認する。
- 家にいるときでもきちんと戸締まりをする。
- 厚手のカーテン等により、部屋の内部が見えないようにする。
- ゴミを捨てる場合は、個人情報が記載されているものは除くか、裁断する。
ストーカーは、あなたを監視し、その内容をあなたに告げます。
状況・内容をメモし警察へ相談してください。
ストーカー規制法 第2条第1項第2号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ウ 面会や交際の要求
- 面会や交際、復縁等義務のないことをあなたに求める。
- 贈り物を受け取るように要求する。
防犯の心構え
ストーカーは、しつこく面会や交際を迫ります。
- はっきりと拒否の姿勢を示す。
- 警察や信頼できる人に相談する。
ストーカー規制法 第2条第1項第3号
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
エ 乱暴な言動
- あなたに、大声で「バカヤロー」などと怒鳴る
- あなたに、「死ね」などの乱暴な言葉やメールをする。
- あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなど乱暴な行動をする。
防犯の心構え
ストーカーは、交際などの要求を拒まれると、乱暴な行動をとります。
- 危険を感じたときは、防犯ブザーや携帯電話で助けを求める。
- 速やかに警察に相談する。
ストーカー規制法 第2条第1項第4号
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
オ 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
- あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)
- あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。
- あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。
防犯の心構え
ストーカーは、電話、ファクシミリ、電子メール等を使って執拗にいやがらせ行為をします。
- 余分な会話はせず、相手に「電話をかけてこないで下さい。」「警察に訴えます。」など、毅然とした態度で拒絶の意志を伝える。
- 日時・内容等を記録・保存をしておく。(着信記録の保存、着信画面の写真撮影など。)
- 電話会社に相談をする。(様々な対応策を教えてくれます。)
- ナンバー・ディスプレイ機能付き電話を設置する。
- 電話番号・メールアドレスを変更する。
- SNSなどを利用する際は、個人情報の取扱いなどに十分注意をする。
ストーカー規制法 第2条第1項第5号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
ストーカー規制法 第2条第1項第5号
カ 汚物などの送付
- 汚物や動物の死体など、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付ける。
防犯の心構え
ストーカーは、汚物や動物の死体などを送り付け、いやがらせ行為をします。
- すぐに警察に届け出る。
- 届いた時間と内容をメモする。
- 送り主の不明な届け物などは受け取りを拒否する。万一、受け取ってしまった場合でも開封せずに現物の写真を撮って警察に提出する。
ストーカー規制法第2条第1項第6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
キ 名誉を傷つける
- あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
防犯の心構え
ストーカーは、あなたを中傷することで精神的に追い詰めようとします。
- メール送信された内容をプリントして警察へ届け出る。
ストーカー規制法 第2条第1項第7号
その他の名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ク 性的しゅう恥心の侵害
- わいせつな写真などを、あなたの自宅に送り付ける。
- 電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
防犯の心構え
ストーカーは、あらゆる手法であなたを恥しめようとします。
- 住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報の管理に注意する。
- 送り付けられた物(内容)を持って警察へ相談する。
ストーカー規制法 第2条第1項第8号
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置くこと。
2.「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のアから工までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
ストーカー行為に対する罰則
このストーカー行為に対して、警察が「警告」を出します。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。
あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申出以外に、処罰を求めることができます。この罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
情報発信元:生活安全総務課 ストーカー対策室
上記の様なつきまといの被害にあっている場合は、ストーカー行為が適用されますので早急に警察に相談してください。しかし、現実的には警察が真剣に向き合ってくれる事は少なく、事件になってから動くケースが多いのです。
自分の身を守る為には、警察だけに頼るのは危険だとも言われています。なぜかと言うと、ストーカー行為の被害を受けている証拠が必要になります。上記の様な被害を受けている事を証明することで、警察が初めて動き出すのです。
普通に警察に相談しても、警察は民事不介入ですから男女間のプライベートな問題と片付けられてしまう事が多いのです。
ストーカー行為に警察は当てになるのか?
警察は届出を出す事で、ストーカー行為かどうかの判断をします。その際に被害者の意思を尊重して、特定者に対して注意、警告をします。この警告を無視して、ストーカー行為を継続した場合に刑事事件となり起訴する事ができます。
被害者側からしてみれば、「警察から特定者に警告をした際、特定者が逆上するのではないか?」そんな不安から警察に届け出を出せないでいる被害者の方もたくさんいらっしゃいます。実際に、警察の警告に対して逆上して「無理心中」に及んだ事件も多数報告されています。
この場合の警察側からの「警告」に何の意味があるのでしょうか。警告を無視した場合に検挙するのでは、最悪な結果も予測できるのではないでしょうか。次に警察へのストーカー被害の相談数と検挙数をご覧ください。
ストーカー被害状況
参考:生活安全局生活安全企画課 刑事局捜査第一課
執拗なつきまといや無言電話等のうち、ストーカー規制法やその他の刑罰法令に抵触しないものも含む。
相談件数に対しての検挙数の割合を見て頂くとわかりますが、警察側がストーカー規制法に該当しないと判断した数が、かなり多い事が理解できます。この様に被害届を出すだけでは、警察は受理を++してくれますが、実際に動いてくれるかが問題になっています。
事が起こってから動くのは警察の十八番ですから期待は出来ないでしょう。警察は民事不介入ですから事件にならなければ動けないのです。実際に事が起こってからの検挙数が上のグラフになりますので、これから何が起こるかわからない恐怖に怯えている被害者がたくさんいると考えられます。
だからと言って、警察に被害届を出さないのは得策ではありませんから、警察に被害届はきちんと出しておきましょう。出しておくことで何かあった時には動いてくれるのですから
届出と同時に告訴した場合にはどうなるのか
特定者を告訴する事で、刑事処罰を受けさせることが出来るのですが、重要な部分は「ストーカー規制法に該当するかどうか」となります。刑事告訴するにはストーカー行為の「証拠」が必要になりますので、特定者からのメールや着信履歴の保存、つきまといの状況を日付から時間、場所までが分かる様にメモを取っておきましょう。
この事は被害届を出す時も同じです。刑事告訴する事で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されますが、つきまとい以外にも、暴行や脅迫、器物破損等があれば処罰は重くなります。
しかし、つきまといの事実を証明するにも恐怖心から行動に移せない方が殆どです。だからと言って、あまりに時間を掛け過ぎてもその間にストーカー行為がエスカレートしていく事も考えられます。では、ストーカー行為を証明するには一体どうすればいいのでしょうか?
被害を受けている側が危険を冒してまで証拠を集める事は危険すぎます。
探偵はストーカーの行動や所在、事実確認までもしてくれます
その場合には、探偵に相談する事を視野に入れておくといいでしょう。ストーカーの事実確認や証拠を取る事で警察を積極的に動かすことが出来ます。探偵事務所のストーカー対策は現状把握を行うために『監視調査』を行います。
監視調査を行うことで、ストーカーの所在、行動の把握が行えますのでストーカーを避けることができます。また、監視調査の結果を元に警察と協力しストーカー対策を強化したり、状況によっては法的な処置も考えられます。
ストーカー行為は長引かせるとエスカレートして収拾がつかなくなる場合が多いので、被害が深刻になる前に解決することが大切です。ストーカー対策でおすすめの探偵は原一探偵事務所です。TV番組でのストーカー・迷惑行為の調査でも実力を発揮して問題解決の結果を出してきました。
ストーカー対策で結果が伴わない探偵に頼むことが1番危険で無駄な事です。原一探偵事務所は46年の実績で築き上げてきた信用と信頼があります。相談は24時間無料でおこなっていますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせしてみるといいでしょう。