探偵業法の法改正の背景

探偵コラム

探偵業について【探偵業の適正化に関する法律】

田中 好太郎

【経歴】 大手総合調査事務所に在籍 【実績】 浮気調査・人探し。アドバイザー 【現在】 浮気探偵ナビの監修

探偵業法は平成19年6月に施工され、探偵業を営む者は、所在地の管轄である公安委員会に届出を提出しなければいけないとなっています。

届出を出すことで、公安委員会から探偵業届出証番号がもらえ、悪質な探偵社の見分け方のひとつとして、探偵業届出証番号の有無が目安となっています。

また、契約時に追加料金や追加調査、返金や解約についても重要事項の説明が義務付けられているので、その説明がない探偵社とは契約を交わさない様にしましょう。

探偵業法に違反した場合には、行政処分を受けて営業停止処分となり、行政処分を受けた探偵社は各公安委員会のHPで確認できるようになっています。

この法改正により悪質な探偵社は激変してきましたが、届け出を出していないところや、処分を受けた探偵社が社名を変えて再び悪質な行為をしている事も報告されています。

探偵業届出証明書

探偵業届出証明書

平成19年6月1日に探偵業の業務の適正化に関する法律が改正されました。

それによって探偵業を行う場合は、公安委員会(警察署)に届け出を出さなければいけません。 

 探偵業届け出を出していないところには絶対に頼んではいけません。

簡単に説明すると、探偵業を始める時には警察に、届け出を提出しなければ営業してはいけないということです。

誰でも探偵業はできますが、暴力団や犯罪者は営業はできません。

探偵業届出証明書番号

探偵業の届出を提出すると、公安委員会から探偵業届出証明番号が付与されます。

今のところ一般の方が悪徳探偵社との区別をつける方法が、この探偵業届出証明番号となります。

探偵業届出証明番号は、探偵のHP上に表示されていますので必ず確認して下さい。

探偵業届け出証番号

「東京都公安委員会:第30000000号」

※番号の最初の2桁の数字は都道府県コードになります。東京都は「30」大阪は「62」

探偵業届け出証明書都道府県番号一覧

北海道・東北北海道(10) 青森(20) 岩手(21) 山形(24) 宮城(22)福島(25) 秋田(23)
関東東京都(30) 神奈川県(45) 埼玉県(43) 千葉県(44) 茨木県(40)群馬県(42) 栃木県(41)
甲信越・北陸長野県(48) 山梨県(47) 新潟県(46) 富山県(50) 石川県(51)福井県(52)
東海三重県(55) 静岡県(49) 岐阜県(53) 愛知県(54)
関西滋賀県(60) 奈良県(64) 京都府(61) 大阪府(62) 和歌山県(65)兵庫県(63)
中国・四国岡山県(72) 島根県(71) 鳥取県(70) 広島県(73) 山口県(74)香川県(81) 徳島県(80) 愛媛県(82) 高知県(83)
九州・沖縄福岡県(90) 大分県(94) 佐賀県(91) 長崎県(92) 熊本県(93)宮崎県(95) 鹿児島県(96) 沖縄県(97)

法律に反した業務を行った探偵は、行政処分を受けています。

下の警視庁のHPから確認出来ます。3年間の公表なので、3年前の行政処分された探偵は確認出来ません。

探偵業務行政処分一覧 

探偵業の法改正の背景

探偵業法が制定する前は、探偵業を行うのに資格や法的な位置づけもありませんでした。

その事を利用した一部の悪徳業者の金銭的なトラブルが目立つようになり、それらの悪徳業者の取り締まりを目的とした事が1番の理由になります。

  • 契約内容の相違によるトラブル
  • 違法な調査
  • 調査内容で対象者を恐喝
  • 従業者による犯罪

平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

1.探偵業法の目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

2.定義

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

3.欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

4.届出制の導入

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。

それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

5.探偵業務の実施の原則

探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。

また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

6.契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

7.書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

8.重要事項の説明義務等

  • 探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
  • 探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

9.探偵業務の実施に関する規制

  • 探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
  • 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

10.秘密の保持

  • 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
  • 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

11.探偵業者の従業者に対する教育

探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

12.名簿の備付け等

  • 探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
  • 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

13.監督

都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。

立入検査等

公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。

指示

公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきことを指示できます。

営業の停止命令・廃止命令

公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は指示に違反したときは、当該営業所における探偵業務について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができます。

公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができます。

罰則

対象罰則
届出をしないで探偵業を営んだ者6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者30万円以下の罰金
名義貸しをした者6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者30万円以下の罰金
必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者30万円以下の罰金
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者30万円以下の罰金
必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者30万円以下の罰金
従業員名簿を備え付けなかった者30万円以下の罰金
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者30万円以下の罰金
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による指示に違反した者6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

探偵業法に基づく行政処分の公表

探偵業の依頼者を保護するため、平成23年7月、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表状況を定め、各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページにおいて、次に掲げる行政処分を受けた探偵業者について、次の内容及び期間、公表しているところである。

  • 公表の対象となる行政処分
  • 指示(当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に その他の処分を受けた場合に限る。)
  • 営業停止命令
  • 営業廃止命令
  • 公表の内容
  1. 届出証明書番号
  2. 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
  3. 当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
  4. 処分内容
  5. 処分年月日
  6. 処分理由及び根拠法令
  • 公表の期間

公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して3年間である。詳しくは、各都道府県警察及び各都道府県公安委員会のホームページをご覧ください。

警視庁、探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要より

以前は探偵業に関する法律はなかったのですが、平成19年6月1日から法改正されて探偵を営む者は法律に基づいた業務を義務付けられています。

探偵業法が制定する前は、探偵業を行うのに資格や法的な位置づけもありませんでした。

その事を利用した一部の悪徳業者の金銭的なトラブルが目立つようになり、それらの悪徳業者の取り締まりを目的とした事が1番の理由になります。

法が制定される以前は、いかにも支店が沢山あると見せかけて実際には転送電話を置いただけの空の事務所と言うのも存在しました。

法が改正されてからは、各都道府県の公安委員会に届出を提出する事を義務付けられている為に、事務所飛ばしの様な事は少なくなりました。

探偵業届出証明書がないところは、法律に基づいて調査をしていないことになります。

探偵業法抜枠の解説

第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

※公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

折原めぐみ
折原めぐみ
探偵業の届出は規制されていますが、基本的には暴力団員でなければ誰でも探偵業は出来ると言う事になります。 探偵業の登録は意外にも簡単にできてしまうのです。簡単に届け出は出せますが、違反した者には罰則が設けられています。

罰則についての解説

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
  2. 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
  3. 第十四条の規定による指示に違反した者

第十五条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

探偵業法のまとめ

ポイント

届出制の導入

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。

重要事項の説明義務等

  • 探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
  • 探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業法を簡単にまとめると、探偵になるためには最寄りの警察署に届け出を出せば(過去に犯罪歴があるもの及び暴力団関係者以外)誰でも探偵業を営むことができます。

公安委員会に届け出提出して受理されると、探偵業届け出証番号を付与されます。

そして、この探偵業届け出証番号の有無が、探偵選びの大事なポイントになります。

また、違法行為をした探偵社には行政処分が執行されます。違法行為の内容によっては営業廃止処分となります。

法改正によって依頼者が守られるようになりましたが、まだまだと言ったところでしょう。

法の網をかいくぐる悪質な探偵社は、後を絶ちません。

公安委員会でも探偵業届出証明書番号の確認を呼びかけていますが、必ずしもそれだけでトラブルが防げるわけではありません。

トラブルを避けるためには、信頼できる探偵を見極める事が求められます。

探偵選びは正しい情報をどこから得るかがポイントになる事でしょう。

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