離婚したいと思っても夫婦は共同生活を維持する目的で婚姻関係を結んでいます。それを片側の意思だけで離婚をするには、離婚する原因が認められなければ成立しません。ここでは、民法が定める離婚の原因についてまとめてみました。
離婚の原因と5つの理由
民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
不貞行為(浮気 不倫)
不貞行為は自由意志のもと別の異性と性的関係になる事となっています。そのため、離婚の原因として認められる不貞行為は、他の異性と性的関係になっている事が理由とされます。ただし、1回だけの浮気で相手も認めて反省しているのであれば、婚姻関係が破綻したとみなされませんので、離婚は成立しません。
他の異性と手をつないで歩いていたり、デートしているだけでも、離婚の原因とは認められません。しかし、不貞行為がなくても、頻繁にデートしたりしている場合には、それによって婚姻生活を継続しがたい理由として離婚が認められる事もあります。
浮気を理由に離婚請求するには、浮気の証拠が必要になります。
自分で集めた証拠は内容が不十分なことが多いい為、離婚を認めてもらえないケースがほとんどです。浮気の証拠は通常探偵の浮気調査で手に入れる事ができます。浮気調査の報告書には誰が見ても不貞行為と判断できる写真と動画が添付されています。
内容も調停や裁判で使える書式で記述されいますので、浮気が原因での離婚請求は、高確率で認めてもらえるでしょう。
婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続しがたい事由とは、それによって夫婦関係が破綻して修復不可能とみなされ、離婚はやむを得ない事を指します。それを決めるのは裁判官であり、こちらがいくら主張しても認められなければ離婚は成立しません。
一般的には次のケースが主な原因となり、客観的に見て修復の見込みがないと判断されれば離婚の原因と認められます。
- 性格の不一致
- 性の不一致
- 宗教活動
- DV
- 配偶者の親族との不和
性格の不一致はどこまでを指すのか
離婚の原因で1番多いのが、この性格の不一致です。性格は個人の個性であるために相手と意見が会わなければぶつかる事も多くなります。この性格の不一致で婚姻関係が破綻したのであれば、直接の原因として離婚が成立します。
たとえ浮気が離婚の原因だったとしても、表向きは性格の不一致にして離婚するケースがほとんどになります。ただ、相手の性格が気に入らないと言っただけの漠然とした理由だけでは認められません。性格の不一致で離婚請求する際の線引きは、婚姻生活の破綻です。
たとえば、旦那さん浮気を隠して性格の不一致を理由に離婚請求したとしても、婚姻生活が破綻していると判断されれば離婚は成立します。
性の不一致
一般的に性の不一致とは、性的異常、性交拒否、性交不能(インポテンツ)等を指します。相手が嫌がる性癖があり、異常な性交渉を継続的に強要する場合は離婚の原因として認められます。セックスレスも、相手がいくら求めても、正当な理由もなく長期に渡って拒む場合には離婚の原因となります。
夫婦のどちらかが同性愛者の場合には、それが原因ではなく事実を知ったショックで精神的に大きなダメージを受けたことが原因となります。お互いの合意のもと行われていれば何も問題はありませんが、それによって夫婦仲が悪化していき破綻に至ったのであれば、婚姻を継続しがたい理由として離婚の原因となります。
宗教活動
宗教の自由と言う言葉がある様に夫婦で違う宗教に入信していても、それが離婚の原因にはなりません。普通に宗教活動をしていれば問題はありませんが、必要以上にのめり込むと離婚の原因となります。宗教に異常にまでも熱心になってしまい家庭を顧みなくなってしまったり、多額なお布施で家計を圧迫させて生活が困難に陥ってしまった事で、夫婦仲が悪化し破綻したのであれば離婚の原因になります。
暴言や暴力
暴言や暴力によって精神的、肉体的にダメージを受けた場合には離婚は認められます。酒に酔うといつも暴力を振るう、喧嘩のたびに暴力を振るわれるなどはDVとみなされて慰謝料請求もできます。たった1回の暴力でも、相手にとって心の奥深い傷を負わせたとしたら、それが原因で婚姻関係が破綻して修復不可能と判断されれば離婚を認められます。
夫婦間でよくあるのが、浮気を疑ってしつこく責められる事。やってもいない事を何かあるたびにネチネチと責めたてれば、精神的虐待とみなされてしまい、離婚の理由として認められる事があります。
配偶者の親族との不和
配偶者の両親と気が合わない、どうしても好きになれない、この様な漠然とした理由では離婚の原因とはなりません。育った環境が違う二人が結婚したのですから、上手くいくと言うよりは、上手く合わせる努力が必要になります。
その努力をしたけど、どうしても婚姻関係を継続していくのは難しいと判断されなければ、離婚は認められません。例えば、配偶者の両親との関係が上手くいかず、必要以上に罵倒されたり無視されたりしているのに、配偶者が助けてくれるどころか一緒になって妻を責める。
この様に、夫婦はお互いに協力して助け合い協力しながら生活をしていく義務があるにもかかわらず、夫婦の一方が困っているときに配偶者が見て見ぬふりをした場合には、婚姻を継続しがたい理由として離婚が認められます。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは夫婦の共同生活に協力しない事を指します。民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)に、夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならないとなっています。ここでの悪意とは、それする事で夫婦関係が破綻する事を構わないと思う意思の事をさします。
遺棄については、同居、協力及び扶助の義務を怠る事を指します。たとえば、家庭を圧迫させる程にギャンブルにはまってしまい、家庭に入れるはずの給与を全て賭け事に使ってしまえば、当然生活は苦しくなって夫婦関係が壊れる事はわかりますよね。
わかっていながら、やってしまうのは悪意の遺棄とみなされます。家にお金を入れない。愛人の家に入りびたりで帰ってこない。その事が、夫婦関係が破綻した原因であれば、悪意の遺棄として離婚が成立します。
生死が3年以上不明の時
3年以上消息を絶ち生死が不明の時には、民法第770条の1項3号が定める離婚原因として認められます。最後に手紙やメールを受けてから3年が経過していれば、裁判所に離婚請求をすることが出来ます。生死不明に関する理由や原因はいりませんが、警察に捜索願いを出してる等の証拠の提出を求められます。
回復の見込みがない強度の精神病
回復の見込みがない強度の精神病とは、夫婦の生活上それぞれの役割や協力を十分に出来ない場合指します。
離婚の原因となる強度の精神病
- 統合失調症(精神分裂症)
- 麻痺性痴呆症
- 躁鬱病
- 初老期精神病
回復の見込みがないかは、医師の診断結果に委ねられますが、離婚の原因として認めてもらうにはいくつかの条件があります。
- 離婚請求者が献身的に介護や生活の面倒を見てきたか
- 離婚後の病人の療養や生活などのめどがついている事。
などの婚姻が継続しがたい事由に該当すれば離婚の原因として認められます。
浮気が原因の離婚請求は浮気調査の報告書が有利のまとめ
民法の離婚の原因は5つとされていますが、配偶者の過度な行為によって婚姻関係が破綻して、修復不可能と判断されれば離婚の原因と認められています。その行為によって長期間苦しめられ、その事が原因で婚姻関係が破綻した事がポイントとなります。
最終的に離婚の原因と判断するのは裁判官になるのですが、やり直そうと努力をしたけど、限界まで追い詰められたとなれば、客観的に見ても修復不可能と判断されるでしょう。
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