浮気が原因での離婚を申し出たけど、一方が頑なに離婚を認めてくれない、養育費や慰謝料、親権の話が上手くまとまらない、協議で話し合っても一向に話し合いが進まない時には、夫婦の片一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
その調停によって成立するのが調停離婚となります。調停と言っても、裁判と違って壇上に裁判官がいる様な形式ではありません。調停離婚は、家庭裁判所で第三者を交えて話し合いを行いますので、上手くまとまらない話でもスムーズに解決する事があります。
調停では、調停委員(男女各1名)が中立な立場でお互いの意見を聞き入れてくれ、事実関係の調査も行ってくれます。あくまでも、離婚するしないは当人同士が決める事ですが、夫婦だけでは話し合いが進まない時には、調停離婚を申し立てる事で冷静に話し合いができます。
調停離婚の方法
調停と言っても、TVドラマで見るような裁判官が壇上にいるイメージではなく、家庭裁判所の調停室でテーブルをはさみ、お互いが向き合って話し合いが始まります。知識や経験豊富な家事調停委員(男女各1名)が中立な立場で言い分を聞き入れてくれ、離婚や協議で解決ができなかった養育費、親権、慰謝料問題も相談に乗ってくれながら解決に導いていただけます。
調停では夫婦が一緒に同席して話し合う事はなく、別々に呼ばれて話し合いが行われます。当事者が最初に呼ばれて、離婚に至るまでの経緯や夫婦生活、子供に関する内容を聞かれ、次に相手側が呼ばれて、申立人の言い分やその事実確認が行われます。
調停は1回で成立する事は稀で、月1回のペースで何回か行われ、平均的に6ケ月ぐらいの時間必要とします。
調停離婚のメリット
離婚を考えた夫婦の間には多少なりともギスギスした感じがありますから、つい感情的になってしまい冷静に話し合う事が難しくなります。離婚調停では間に中立な立場の第三者を入れる事で冷静に話し合う事ができますから、離婚する事は決まっていても、その他の子供の親権や養育費などの話し合いもまとまりやすくなります。
また裁判と違って弁護士に依頼する必要もなく、費用も申立書に貼る印紙代1200円と郵送する切手代のみになりますから、思っていたよりも安く済みます。
調停から離婚までの流れ
離婚する事や財産分与、親権や監護権などをお互いが合意して時には調停が成立します。その際には裁判官、調停委員、調停書記官立会いのもと、調停調書に具体的な取り決めを記述していきます。調停調書に記述された事をひとつづつ念を押されて確認されていきますので、疑問がある場合はその場で質問していきましょう。
この調停調書の効力は裁判離婚の判決と同じ力をもちますので、後から不服申し立てをしても一切受け付けてもらえません。お互いの合意のもと調停離婚が成立したら、申立人が10日以内に離婚届けと調停調書の謄本を一緒に役場に提出します。
役場に離婚届けを提出した時点で離婚成立となります。
調停調書
調停離婚の調停調書と協議離婚の公正証書との違いを説明すると、効力の違いはありません。離婚後の養育費の支払いがなされない事はよくある事です。その場合に強制執行ができるかが、今後の生活の大きな影響となります。
協議離婚の場合に作成する公正証書も、気を付けなければいけない事があります。普通に協議で取り決めた養育費などを公正証書にしてもらっただけでは何の効力も持ちません。養育費が滞っても、強制執行で給与や財産を差し押さえる事ができないのです。
協議で公正証書をおこすときには、強制執行認諾約款付き公正証書にする事で調停調書と同じ効力を持ちます。費用も公正証書の場合には2万円前後かかりますが、調停調書は、調停離婚を申し立てる印紙代1200円と郵送する切手代のみで作成できるので、費用は協議離婚よりも安く済みます。
調停不成立
調停で話がまとまらない時には調停不成立になり、家庭裁判所に訴訟をおこすことになりますが、調停を行った結果、離婚を認めた方がいい場合には審判離婚となります。この審判離婚は、離婚の意思は決まっているけど、養育費や親権問題などの多少のずれで離婚が決まらない時や、離婚は決まっているけど片側の嫌がらせで調停に出席しない場合等に、裁判所が審判離婚に進める事ができます。
審判離婚の場合は裁判所の判断で離婚が決まりますが、2週間以内に夫婦の片側が意義申し立てを行うと、その効力が無くなります。そのため、審判離婚はあまり利用される事はなく、調停が不成立になると裁判離婚に持ち込むことになります。
ただし、最初から話がまとまらないからと言って、調停を飛ばして裁判に持ち込むことはできません。順序としては調停を行って、調停不成立になってから、家庭裁判所に訴訟する流れになります。裁判離婚の場合には、費用も掛かり、かなりの労力と時間を消費してしまいます。
調停離婚の方法|浮気調査の証拠のまとめ
離婚は、長い夫婦生活で築き上げたものが全て終わりとなりますから、簡単に物事が決まる事は難しいでしょう。特に子供の親権問題は、子供の事を第一に考えて決めなければいけません。簡単に離婚と言っても、女性は旦那さんの扶養から抜けて自分の力で生活をしていかなければならないのです。
離婚後の生活を考えて、離婚する事だけに執着せずに親権問題や監護権、養育費などを後悔しない様に取り決めておきましょう。
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